遺言書では、相続発生後のことしか指示できません。
ご自身の生前も含めて、信頼できる方に資産管理を委託する方法があります。
それが、「民事信託(家族信託とも言う)」です。
ご自身の健康状態が悪くなってから、特に認知症になってしまってからでは、遺言書も作成できません。
また、思うように、資産を管理、運用、処分等ができません。
銀行の家族信託商品では、金銭しか対象にしていません。
民事信託を利用すれば、金銭はもとより、土地、家屋、賃貸物件等の不動産に至るまで、オーダーメイドで信託を設定することができます。
私たちFSLでは、お客様のご要望に沿って、民事信託のスキーム設計、契約書作成のご支援を致します。
また、受託者の業務遂行状況をチェックする信託監督人をお引き受けすることも可能です。